大阪市北区にある会社設立代行専門の行政書士事務所 武田行政書士事務所 会社設立コンシェルジュ

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企業環境が厳しくなっている昨今、「こんな時代だからこそ、敢えて独立したい」と考えている方も多いと思います。そんな方々の中には、「個人事業主」として独立を考えておられる方もいると思いますが、「会社を作って代表取締役になろう」と考えている方も多いのではないでしょうか。
 大阪市内などでは起業講座や起業支援体制の整備といった「創業支援活動」などが活発なこともあり「会社を作るとどんないいことがあるのか?」「そもそも会社ってどうやって作ればいいの?」といったようなことを知る機会は多少はあると思います。

 

会社の設立の流れは大まかには次のようになります。

①基本事項を決める 発起人、会社名(商号)、事業目的、本店所在地、事業年度、株式の譲渡制 限、機関設計、資本金の額など、会社設立の基本事項を決めます。

②商号、事業目的を確認する 新会社法では、類似商号の規制は撤廃され、同一の住所で同じ商号の使用 ができないという内容に緩和されましたが、念のために事前に法務局に出 向いて確認します。併せて、事業目的の表現も確認します。

③定款を作る 商号、事業目的の確認ができたら、定款を作成します。定款には絶対的記 載事項(商号、目的、本店所在地、設立に際して出資される財産及びその 最低額、発起人の氏名及び住所)と相対的記載事項(現物出資、株式の譲渡 制限)などがあります。絶対的記載事項は抜けていると定款が無効になっ てしまいますので、注意します。併せて、発起人や取締役の印鑑証明書や 会社の印鑑(代表者印、銀行印、角印)も準備します。

④定款の認証を受ける 定款ができたら公証人役場で定款の認証を受けます。公証役場に持ってい くものは、定款3通と発起人全員の印鑑証明書です。 (電子定款認証では、定款の電子データの他に、委任状と定款を綴り、発 起人が捺印、契印したものを1部提出) 公証役場は混んでいる時もあるので、事前に電話で状況を確認しておくと スムーズに認証してもらえます。手数料として通常収入印紙4万円分、認 証手数料5万円、謄本交付料約2千円かかります。なお、電子定款認証対 応の行政書士等に依頼されると、収入印紙代が不要となり4万円分が節約 できます

⑤資本金の証明を作る 定款で定めた資本金の金額を、発起人の銀行口座に振り込みます。通帳の 明細に個人名が出るように振り込んでください。それを元に払込証明書を 作成します。

⑥登記申請をする 資本金振込後、2週間以内に登記申請書(登記申請書、添付書類、OCR 用紙、印鑑届書)をつくり、法務局で登記申請をします。登録免許税の収 入印紙は15万円です。登記申請日が会社の設立日になりますので、大安 などの日を選んで申請します。窓口などに登記完了日が表示されますの で、メモしておきます。

⑦登記完了 登記の申請から完了までの期間は、1~2週間です。審査の際に書類不備 があると補正が必要になりますが、補正がなければ登記手続は完了です。 登記が完了したら、登記簿謄本、印鑑証明書が取得できます。

⑧設立後の届出 届出の提出先としては、税務署、県税事務所、市町村役場、労働基準監督 署、公共職業安定所、社会保険事務所などがあります。届出にはそれぞれ 提出期限がありますので確認の上、忘れずに届出をします。

しかし、いざ、会社を興そうと思っても、資本金はいくらにすればよいのか、決算期はいつがいいのか、税金対策はどうすればいいのかといった疑問、悩みは次々に出てくると思います。

そんな時はぜひとも、専門家の知恵を借りたいところだと思います。

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